2020-06-05 第201回国会 参議院 本会議 第22号
第三に、人材不足を理由に、介護福祉士養成施設卒業者の国家試験に係る経過措置を延長することです。福祉部会でも反対意見が多数あり、法案審議中にも関係者から介護福祉士の地位向上に逆行するとの抗議の声が寄せられております。また、准介護福祉士という二重構造を前提としており、介護報酬の差別化等、介護職全体の労働条件を低水準に固定化することになりかねません。
第三に、人材不足を理由に、介護福祉士養成施設卒業者の国家試験に係る経過措置を延長することです。福祉部会でも反対意見が多数あり、法案審議中にも関係者から介護福祉士の地位向上に逆行するとの抗議の声が寄せられております。また、准介護福祉士という二重構造を前提としており、介護報酬の差別化等、介護職全体の労働条件を低水準に固定化することになりかねません。
反対する大きな理由の一つは、介護福祉士養成施設卒業者の国家試験の義務付けに係る経過措置の延長をし、介護職の社会的地位向上を妨げるものだからです。 今から遡ること十三年前、平成十九年の法改正により、介護福祉士の資質向上を図る観点から、養成施設卒業者は、介護福祉士になるため、国家試験に合格することが義務付けられました。
まず、経過措置をなぜ延長したのかということでございますけれども、まず、介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務付けることで質を向上させるという平成二十八年の法律改正当時の基本方針は堅持させていただいております。その上で平成二十八年当時と状況を比較いたしますと、介護現場の人手不足でございますけれども、有効求人倍率を見てもより深刻化してございます。
これ、今日、我が会派の田島委員が指摘を、私、おととい、これも外国人留学生問題、今回の介護福祉士養成施設卒業者、国家試験義務経過期間の延長、我々本当に大問題だと。
主な内容を挙げるだけでも、複雑化、複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築支援、被保険者番号を使った医療保険レセプト情報等のデータベースと介護保険レセプト情報等のデータベースの連結向上、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長、社会福祉連携推進法人制度の創設など、全く異なる内容を扱っています。
そういったことから、今回、基本的には、全ての、要するに介護福祉士の養成施設卒業者に対しても国家試験合格を義務付ける、資質を向上させるというこの方針は堅持はするけれども、現下の状況を踏まえて、暫定的なものとして引き続き延長させていただきたい。
○政府参考人(谷内繁君) 今回の介護福祉士国家試験の経過措置延長でございますけれども、まず、平成二十八年の法律改正当時の基本方針でございますけれども、介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務付けるということで資質を向上させるという基本方針は堅持しているところでございます。
まず、介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務付けることで資質を向上させますという平成二十八年の法律改正当時の基本方針は堅持しているところでございます。その上で、経過措置につきましては、平成二十八年当時と比較いたしまして介護現場の人手不足が深刻化している等の状況の下で、審議会などにおける議論で様々な御意見があったと。
介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務付けることで資質を向上させるという、平成二十八年の法律改正当時の基本方針は堅持をしております。 経過措置については、平成二十八年当時と比較して介護現場の人手不足が深刻化している等の状況の下、審議会などにおける議論で、有識者、関係者の皆様から様々な意見がありました。
介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務付けることで資質を向上させるという、平成二十八年の法律改正当時の基本方針は堅持しております。 経過措置については、平成二十八年当時と比較して介護現場の人手不足が深刻化していること等の状況の下、審議会などにおける議論で有識者、関係者の皆さんから様々な意見がありました。
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置付けるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
本案は、地域共生社会の実現を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、市町村において、地域住民の抱える課題の解決に資する包括的な支援体制を構築するため、重層的支援体制整備事業を創設すること、 第二に、国及び地方公共団体は、認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならないものとすること、 第三に、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務づけに係る経過措置を
ところが、その後、この暫定的な経過措置が養成施設卒業者にだけ適用されたまま、もろもろの理由をつけて何回も延長されてきました。 国会は、その解消をその都度附帯決議して行政に求めてきました。
六 介護人材を確保しつつその資質の一層の向上を図るための方策に関し、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の終了に向けて、できる限り速やかに検討を行うこと。また、毎年、各養成施設ごとの国家試験の合格率など介護福祉士養成施設の養成実態を調査・把握の上、公表し、必要な対策を講ずること。
○加藤国務大臣 介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務づけることで資質を向上させるということで、平成二十八年当時、法律が改正をされたわけでありまして、その基本的な方針というのは引き続き堅持をしているところでありますが、経過措置について、平成二十八年当時と比較して介護現場の人手不足が深刻化している等々の状況のもと、有識者の中の議論においても相当な議論がございました。
今の委員の御指摘は外国籍の方のお話だと思いますが、外国籍の養成施設卒業者は、在留資格、特定技能で必要とされる試験を受験することなく介護分野の特定技能に在留資格を移行することは可能であります。 しかしながら、養成施設に入学する外国人留学生には、我が国での在留だけを目的としているわけではなく、我が国の介護福祉士資格の取得を目指す方もおられます。
厚生労働省として、介護福祉士の養成施設卒業者に国家試験合格を義務づけることで資質を向上させるという二十八年当時の法律改正の基本方針は堅持しているところでございますが、その上で、平成二十八年当時と状況を比較すると、介護現場での人手不足がより深刻化する中、養成施設数、定員、入学生のいずれも減少し、養成施設においては、外国人留学生の数が急増したものの、その後の国家試験合格率は低調になっているという状況がございます
養成施設ルートにおいては、従来、二年以上の養成課程をもって担保してきましたが、介護福祉士の資質と社会的評価を高める観点から資格取得方法の一元化を進め、平成二十九年から国家試験の義務づけを導入したところでありますが、経過措置のもとでは、養成施設卒業者であって国家試験に合格していない方についても卒業後五年に限り介護福祉士となれるということになっております。
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置づけるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務づけに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置付けるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
このため、今回、この法案におきましては、現場の声に配慮しつつ、他方で確実に資格取得方法の一元化の道筋を付けることとし、まず平成二十九年度より養成施設卒業者に受験資格を付与した上で、五年間の経過的な措置を講じながら、漸進的に導入を図り、平成三十四年度から完全実施することとしたものでございます。
○政府参考人(石井淳子君) まず、准介護福祉士は、養成施設卒業者への国家試験義務付けに伴いまして、国家試験未受験又は不合格の者に対して当分の間付与される資格として、平成十九年の法改正時に創設されたものでございます。 直接の契機でございますが、これは当時、日本とフィリピン政府の間で経済連携協定、EPAの締結が進められていたこととの整合性に配慮したものでございます。
このため、この法案におきましては、現場の声に配慮しつつも、他方で確実に資格取得方法の一元化の道筋を付けるということで、まず二十九年度から養成施設卒業者に対して受験資格を付与した上で、五年間の経過的な措置を講じながら漸進的に導入を図って、三十四年度から完全実施することとしたものでございます。
また、准介護福祉士制度は、養成施設卒業者への国家試験の義務づけに伴って実施をされるものでございまして、今回の改正案では、施行時期は、国家試験の義務づけの完全施行の時期に合わせて、平成三十四年度としているところでございます。
さらに、介護人材のキャリアパスにおいて、介護福祉士を中核的な人材として位置づけるということ、それから、今般の改正法案において、介護福祉士の資格について、養成施設卒業者への国家試験の義務づけを漸進的に導入するということによって国家資格の取得方法の一元化を図って、その資質とそれから社会的な評価、この評価がとても大事だと思いますが、この向上を図るということにしております。
反対の理由は、介護福祉士の資質向上のため国家試験を必須とする資格取得方法を一元化すると言いながら、養成施設卒業者については、国家試験に合格しなくても准介護福祉士という別の国家資格を付与するからであります。
反対の第一の理由は、本法案が、介護福祉士の資格取得方法を、一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験する形に一元化することにより、資質の向上を図るとしながら、改正の趣旨に反して、養成施設卒業者については国家試験に合格しなくても准介護福祉士という別の資格を付与するものであるからです。 准介護福祉士は、本法案の下地となった社会保障審議会福祉部会では全く議論の俎上に上がっていませんでした。
反対の理由は、本法案が、養成施設卒業者についても、国家試験に合格しなくても准介護福祉士という別の国家資格を付与する点にあります。これは、国家試験を受験するという形で介護福祉士の資格の取得方法を一元化することによって資質の向上を図るとする趣旨に反するばかりか、新たに生まれる准介護福祉士制度によって、介護福祉士の社会的評価や国民の信頼を損ねることになりかねないからです。
○岡本(充)委員 ちょっと疑問に思っておりますのは、精神保健福祉士の養成施設卒業者が社会福祉士の受験資格を得るためには、指定された三科目のみが免除されている一方で、逆に、社会福祉士の養成施設卒業者が精神保健福祉士の受験資格を得るためには、重複しているものについてすべて免除される。
反対の理由は、本法案が、介護福祉士の資格を国家試験の受験を必須とする一元化により資質の向上を図ると言いながら、養成施設卒業者について、国家試験に合格しなくても准介護福祉士という別の国家資格を付与するからであります。 国家試験を合格していない者にも資格を付与することは、介護福祉士に対する社会的評価、制度に対する国民の信頼を損ねることになりかねません。
今回の介護福祉士制度の見直しに当たりまして、局長の私的検討会、それを半年やり、また審議会でも半年の審議をさしていただき、そういった中で、介護養成施設卒業者の方々の特色とか、あるいは実務経験経て国家試験受けられた方の特色などそれぞれの御指摘がありましたが、介護福祉士養成施設の卒業生の方は非常に、典型的には高校を卒業されて二年間の養成施設で実習もされ、介護福祉士の資格取得に向けて養成されるということで、
そういう、現在、現行制度を前提とした協定で、しかもその協定につきましてフィリピン側の批准手続が終わっていない未締結の状態の中で今回の法案を提出させていただいたと、こういう状況の下で、現行システムでは介護福祉士の資格を与えられている養成校の卒業者の方に、当分の間、養成施設卒業者の方に介護福祉士に準ずる者として、具体的には准介護福祉士という名称を与えて業務を行っていただくという制度を導入したところでございまして
このような仕組みを設ける趣旨といたしましては、一つは先ほど御説明いたしました養成施設卒業者の方々が現在よりもより充実した内容での教育を受けておられるという、そういう千八百時間程度の教育課程を卒業した者であることを踏まえ、当分の間、准介護福祉士の名称の下で、様々な介護サービスの担い手の一員として実際の介護現場で働きながら介護福祉士を目指していただく仕組みを設けたところでございます。
更なる専門性、そして高い、本当に高い専門性が必要になると考えているところでございますけれども、今回の報告書、また審議会に提案されている制度改正案では、養成施設、先ほども局長の方から御答弁ございましたけれども、養成施設卒業者も含め、すべてのルートに国家試験を課すということで質の担保を図ることとされております。
虐待防止法が制定された平成十二年には児童福祉法も改正され、その際、児童福祉司の資格要件から、養成施設卒業者に準ずる者というあいまいな規定がなくなり、新たに国家資格の社会福祉士が加わり、厳しくなりました。ところが、今回の改正案では、幅広い人材が登用できるようにとして、保健師、看護師、教員、また保育士からも登用されることが可能としております。